相続のおける遺留分

  • 相続は相続する人が全てを決められるわけではない。遺書が絶対ではないと言われる所以である。
  • 配偶者は子供は相続する財産の割合が決まっているが、これは法的制御はなく、相続する人が他人に全てを相続するなどの選択も可能である。
  • しかしながら、他人に全部相続されてしまうと生活の困窮が発生することに備え、兄弟姉妹を除く相続権利者には遺留分が法的に定められている。例えば5,000万の相続があり、1人で相続できる場合は1/2の2,500万が相続されない場合は遺留分の侵害を申立することができる。
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