栽培員制度

  • 選挙権を持つ70歳未満の成人が基本的な候補となりうる。
  • 選ばれた場合は特別な事情がない限りは辞退することはできない。
  • 判決は多数決となるが、栽培員だけが過半数の場合はやり直しとなる。多数決の過半数には、1名以上、裁判官が入っている必要がある。

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